お知らせ
2021年08月01日
【案内】夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

厚生労働省より「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」を受け、令和381日より適用される基準についてお知らせいたします。

従前、夫婦共同扶養において子ども等を健康保険上の被扶養者とする場合には、年間収入の多い方の被扶養者とすることが原則となっていましたが、扶養申請に応じて下記の取り扱いとなります。

1.夫婦共同扶養における「年間収入」は、被扶養者の数にかかわらず、「被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額)」とする。

2.夫婦の年間収入の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合には、届出により主たる生計維持者の被扶養者とする。

3.初めに不認定を決定した保険者は、不認定通知を被保険者に発出すること。被保険者は不認定通知を届出に添えて、次に届出を行う保険者に提出する。

4.年間収入の逆転等により被扶養者を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者が、扶養認定することを確認してから削除すること。

5.主として生計を維持するものが育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は特例的に被扶養者を異動しないこと。(新たに誕生した子については、改めて扶養認定手続きを行うこと。)