お知らせ
2021年12月20日
【案内】令和4年1月より健康保険法が改正されます

令和4年1月からの健康保険法の改正についてご案内いたします。

【1】傷病手当金の支給期間の変更
・傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6カ月を超えない期間とされていますが、治療で長期間にわたり休暇を取りながら働くケ-スなど、治療と仕事の両立を支えるために、働いた期間を除いて1年6カ月を通算できるようになります。

【2】任意継続被保険者制度の変更
・任意継続被保険者になると任意で脱退する規定がありませんでしたが、被保険者が保険者に申請する事により脱退できるようになります。
・任意継続被保険者の保険料決定のもとになる「標準報酬月額」は、「退職前標準報酬月額」と「全保険者の平均標準報酬月額」のうちの「低い額」が適用されていましたが、健保組合が規約を変更すれば「退職前の標準報酬月額」と定める事ができるようになります。その他の一定の条件で健保組合が規約で定めた額も可能。

※デサント健康保険組合は、令和4年度も「退職前標準報酬月額」と「全保険者の平均標準報酬月額」のうちの「低い額」といたします。