お知らせ
2025年08月25日
【お知らせ】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

厚生労働省の通達に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が、以下の通り変更されますのでお知らせします。

【変更内容】

  • 対象者:被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
  • 年間収入要件:130万円未満 →150万円未満に引き上げ(月額12.5万円未満)
  • 年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢
  • 適用開始日:2025年10月1日以降の認定日

※上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。

【ご参考】

本件は、令和7年度税制改正において、現下の人手不足状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除の見直しが行われることになり、これを踏まえて当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、健康保険の扶養認定要件が見直されるものです。