被扶養者になれる人の範囲

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。

被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。

被扶養者になれる人は下図「被扶養者の範囲図」の通りですが、一定の条件が必要になります。「被扶養者の範囲図」で被扶養者資格があるか確認しましょう。

同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。

被扶養者になれる人

条件1.被扶養者になれる人の範囲

(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図の赤枠内の人)
  配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属

(2)被保険者と同居していることが条件になる人
  (1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母および子、
  配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母および子

【同居とは】
被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいること、かつ食事や生活の費用等の家計が同一である状態をいいます。同じ屋根の下であっても、世帯分離(同一の住所に世帯主が二人以上)の場合は別居扱いとなります。

条件2.収入の条件

(1)被保険者の収入によって、主として生計を維持していること
(2)年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)
(3)被保険者の年収の2分の1未満

<別居の場合>
上記認定基準を満たし、被保険者からの仕送り額よりも年収が少ないこと
⇒仕送り額についてはこちら

【収入とは】
事由発生時点から将来に向かっての1年間に見込まれる恒常的な収入すべてを対象とします。
(1月~12月を年間収入としている税法上の取扱いとは異なります。)
交通費などの課税対象とならない収入も含む給与(税金等控除前の総支給額)・年金(老齢・障害・遺族)・事業収入など全ての総収入をいいます。
健康保険からの傷病手当金・出産手当金、雇用保険からの失業給付・傷病手当
被保険者以外の者からの仕送り(生計費、養育費等)
一時的な収入は含みません。

◆「年収の壁」対策について◆

2023年10月から被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を超えて働いても「一時的な収入増」という事業主の証明があれば、被保険者(配偶者等)の扶養のままでいることも可能になりました。また、年収106万円の壁を超えた場合は、社会保険料の支払いが発生しても手取り収入を減らさずに働けるようになりました。詳しくは下記のサイトをご参照ください。
※2年間限定の措置。
【年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)】https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.ht

◆給与・年金収入以外の個人事業収入がある方◆

個人事業収入については、『総収入から「直接的必要経費(※)」を差し引いた額』となっており、税法上の必要経費とは異なります。詳細は、添付ファイルにてご確認ください。なお、一覧表に記載されていない経費等については、状況に応じて別途判断させていただきます。

直接的必要経費とは、「生産活動に要する原材料等の費用」(具体的には、ケーキ屋さんの小麦粉、卵等)

⇒給与・年金収入以外の個人事業収入がある方のご案内はこちら

条件3.「優先扶養義務者」が他にいないこと

「優先扶養義務者」とは、その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」・「子」等のことをいいます。ただし、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合は除きます。

条件4.被保険者は、その家族を経済的に主として扶養している事実があること

その家族の生活費のほとんどを主として負担していること

条件5.被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること

⇒「共働きの夫婦が、子供を扶養する場合」についてはこちら

★ 夫婦共同扶養収入額確認表

⇒「親の場合」についてはこちら

条件6. 被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

令和2年4月1日から、被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されました。

(1)日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)で判断されます。ただし、住民票が日本国内にあっても、日本での居住実態がない場合は、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断されます。

(2)日本国内に住居を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的を鑑み、今後日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない場合は、日本国内に住所がなくても、例外として国内居住要件を満たすものと判断されます。

◆例外該当事由と提出書類の例◆

例外該当事由 提出書類の例
①海外留学する学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②海外赴任する被保険者に同行する者                      
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じて②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

被扶養者の範囲図

被扶養者の範囲図

数字は親等数を表わします。
グレー枠内の人は被保険者と同居していることが条件になります。それ以外は被保険者と同居でも別居でもよい人です。

◆パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大◆

平成28年10月1日(令和4年10月改正あり)から、パート・アルバイトの方の社会保険加入の基準が変わりました。下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。(デサント健康保険組合の被扶養者にはなれません。)

また、下記の5つの要件を満たさない場合であっても、1週間の所定労働時間または1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合は、健康保険の被保険者となります。

被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 雇用期間が継続して2カ月を超えて見込まれること
(3) 月額賃金が8万8千円以上であること
(4) 学生でないこと
(5)常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めていること
  (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。お勤め先へご自身でご確認ください。)

家族を扶養にいれる手続き

「被扶養者(異動)届」に必要書類を添付のうえ、人事担当者へ提出してください。
必要書類は、状況等により異なりますので一覧表にてご確認ください。また必要に応じて掲載以外の書類を追加で提出いただく場合があります。
⇒扶養認定時に必要な提出書類一覧表はこちら
扶養認定日は、必要書類が全て揃いデサント健康保険組合が受付けた日からとなります。
(出生を除く)

◆虚偽の申請があった場合◆

被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に遡って返金しなくてはなりません。

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家族が扶養からはずれるとき

加入中の被扶養者が、認定基準からはずれたときは被扶養者の資格を喪失します。被扶養者が以下の事由に該当したときは、扶養からはずす手続きを行ってください。
「被扶養者(異動)届」に削除される方の保険証を添えて人事担当者へ提出してください。

継続的な収入を得られるようになったときは、累計による年間収入の上限額を超えたときではなく、働き始めた時点より扶養 からはずれます。
基準額未満で働く予定であったが、結果として年末に基準額を超えたしまったときは、超えた時点で扶養からはずれます。 後になって判明した際には遡って扶養をはずすことになります。

◆手続きを忘れた場合の注意◆

被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、手続きを怠ってしまった場合は遡って資格が取り消され、その期間に誤って保険証を使用してしまった場合は、デサント健康保険組合が負担した医療費その他の給付金を全額返金していただくことになります。

<注意>
扶養をはずす手続きをして新たに別の健康保険等に加入された場合は、その旨を医療機関の窓口でお伝えください。

申請書類はこちら

★ 健康保険被扶養者(異動)届
★ 生計維持申立書
★ 雇用保険失業給付に関する誓約(同意)書
★ 夫婦共同扶養収入額確認表

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。
    お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
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被扶養者認定の見直し(検認)

厚生労働省の指導により、毎年被扶養者の認定の見直し(検認)を実施しています。

皆様からお預かりしている大切な保険料から支払われる保険給付の適正化を図るため、過去に被扶養者となった方がその後も被扶養者の認定基準を満たしているかどうかを確認するための重要な調査です。

調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は、デサント健康保険組合が定めた日、または事実発生日をもって被扶養者認定を削除いたします。確認調査書類一式を提出期限までに提出しない場合はデサント健康保険組合が定めた日をもって削除となります。被扶養者認定が削除された場合、削除日以降に発生した医療費及びその他の給付金を過去に遡って返金していただくことになります。

添付書類等をご提出いただくことになりお手数をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

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